お知らせ

求人のお話

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皆さまこんにちは。
広報の押田です。

今日歩いていたら

「暑いな」ではなく「暖かいな」と感じました。
すっかり秋ですね。

私事ですが…
昨日寒気がすごく、
家に帰って熱を測ったら37.8度ありました…
(平熱が35度台なので結構しんどいです)

薬を飲んでしっかり寝たら熱は下がり、
体調は良くなりました☀

風邪が流行っているようなので、
皆さまもどうぞお気を付けくださいませ!

さて、本日は最近色々調べている「求人」についてお話したいと思います。

※なぜ私が調べているのか?ページ下部で書かせていただきました!

 

最低賃金の引き上げ

令和元年10月1日~
東京都の最低賃金が

985円

1,013円

に改定されます。

その他、地域によって金額・発効年月日は変わりますが、
全国で最低賃金が引き上がります。

地域別最低賃金一覧(厚生労働省ホームページ)

私は単純に「1,000円超えるなんて昔じゃ考えられなかったなぁ」と思っています😦
(高校生の頃は800円台だった気がするので…)

 

募集要項に載せてはいけないこと

 

いざ求人を掲載するとなったら、
必ず「募集要項」を記載することになるかと思います。

それでは、
知っているようで知らない?
募集要項注意点をお伝えいたします。

■性差別表現はNG

男女雇用機会均等法5条にて
「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
と定めています。

具体的には・・・

1 募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。

2 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

3 採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

4 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

5 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。

男女雇用機会均等法のあらまし(PDF)

また、以下の表現に注意が必要です。

×保母さん→○保育士
×看護婦さん→○看護師
×サービスマン→○営業職
×ガードマン→○警備員

 

■年齢制限はNG

雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。

募集・採用における年齢制限禁止について

ただし、例外として年齢制限が認められる場合があります!

◆例外事由 1号
定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

◆例外事由 2号
労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合

◆例外事由 3号 イ
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

◆例外事由 3号 ロ
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

◆例外事由 3号 ハ
芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

◆例外事由 3号 ニ
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 

■虚偽の内容はNG

当たり前ではございますが、求職者に誤解を与えるような虚偽の内容はNGです。
求職者に誤解を与えるような求人を出してしまうと、6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑が科されます。

 

トラブルになりがちな「固定残業代」の記載にも注意が必要です。

固定残業代制を採用する場合は、以下の内容をすべて明示しなければなりません。

① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

▶ 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例
① 基本給(××円)(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

 

以上です!

この他にも気を付けるべき点として、
なるべく詳細に丁寧に記載した方が良いでしょう。

なぜ私が「求人」について調べているのか…?

それは・・・

 

近日中に弊社が求人を出す予定だからです!

 

具体的に決まりましたら、またお知らせいたします😃

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