お疲れさまです。
先日のバスケW杯では日本代表は残念な結果に終わりましたが
いよいよシーズン開幕間近のBリーグに先駆けて先日開催されたアーリーカップにて地元のチームが優勝したので気分が良い
営業企画のそーとめです。
本日のブログではもう間もなく施行される消費増税についてちょこっと書いていきます。
既に皆様ご存知かと思いますが
2019年10月より消費税率が8%から10%に引き上げられます。
消費税が5%から8%に上がったのが2014年の8月。
当時サービス業をしていた新入社員の私は入社間もなくの仕事が値札の貼替だったことを鮮明に覚えています。笑
アイテム数が多くてめちゃくちゃしんどかったなぁ…。あの会社では今頃8%から10%の値札へ必死に貼り換えていることでしょう。
その後2015年10月、2017年4月に予定していた10%の引き上げを2度にわたり先送りし、
今回いよいよ来月から施行されることになりました。
今回の増税にあたり重要なポイントは2つだそうで。
①軽減税率
低所得者の負担軽減を目的として
「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方の基、
特定の品目に対しては8%の消費税率が適用されます。
正直これがよくわからんですよね…。自分もいまいちよく知らなかったので今回のブログを書くにあたり調べました。笑
まずは軽減税率の対象となる品目は大きく分けて2つ。
飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(週2回以上発行)です。
ここでややこしくしている原因が主に飲食料品の例外って部分だと思います。
じゃあ何が例外にあたるのかってことなんですが。
基本的にはコンビニ、ファーストフード店などで持ち帰りとして購入したものは8%、同じファーストフードでも店内飲食だと10%。
出前は持ち帰り扱いで8%ですが、ケータリングは指定された場所での調理や給仕も含まれるため10%。
映画館での飲食は食べる場所が特定されていないので持ち帰り扱いで8%ですが、カラオケ店で注文した食事は飲食設備のある場所で提供されるため10%。
ミネラルウォーターは人が飲むためのもので8%ですが、水道水は飲用以外にも使われるので10%。
小中学校の給食は他の方法で食事をとるのが難しいため外食からは除外扱いで8%ですが、高校や大学の学食は任意で利用することが一般的であるため外食扱いで10%。
なにこれややこしい…(´・ω・`)
更には、
ファーストフード店にて「持ち帰るつもりで買ったけどやっぱり店内で食べる!」って人がいた場合。
この場合は正確に言えば10%なんですが購入時には8%で計算してしまっていますね。
この時の対処は「店側の判断に委ねる」ってことらしいです。なんだそりゃ。
価格表示については各企業で異なるようで、中には持ち帰りでも店内飲食でも税込み価格を統一してくれる企業なんかもあるみたいです。やさしみ…
慣れるまではいちいち確認した方がいいかもしれませんね(´・ω・`)
あ、同様に軽減税率対象の新聞ですがこちらは定期契約したものに限るようで、駅とかコンビニとかで販売されているものは対象外だそうなのでご注意ください。
②経過措置
税率施行開始以後に行われる一部の取引については8%の税率を適用するという措置です。
①消費税8%開始日(2014年4月1日)と②10%開始日の半年前(2019年4月1日)、および③10%開始日(2019年10月1日)を基準日として
それぞれの基準日をまたぐような取引に関しては8%が適用される場合があります。
例:③以降に行う旅客運送の対価や美術館、遊園地などの施設への入場料のうち、①~③までの間に領収している場合8%。
こっちはちょっと小難しかったので気になる方は調べてみてください(´・ω・`)丸投げ
…とまぁしっかり調べてみるとやっぱりややこしいと感じる増税ですが、
そう言ってばかりもいられないのでしっかり慣れていくしかないですね(´・ω・`)
施行までもう半月もないですが、
皆様お買い物は計画的にどうぞm(__)m笑
今回は間もなく施行の消費税率についてのお話でした。
そーとめでした、また次回!